画像 退職 金 社会 保険 料 514930
休職者の未払い社会保険料を賞与(ボーナス)や退職金と相殺できる? 会社に、うつ病(私傷病)で休職中の社員がいます。 休職中も当該社員に社会保険料の納付義務が生じています。 勤務しているのであれば、毎月の賃金から、本人負担分の社会保険料を源泉徴収して、社会保険料を納付することが可能ですが、休職中は賃金が発生しないため、源泉徴収するつまり、退職した後の国民健康保険料においても、退職一時金は優遇されているのです。 この点を考えると、退職金は一時金で受け取ると、税金・社会保険の負担が軽くなり、 手取額を多く残すことができる点で有利といえそうです。 退職一時金は・・・健康保険:9,900円 → 14,850円( +4,950円 ) 厚生年金保険:18,300円 → 27,450円( +9,150円 ) 退職金の3つのメリット 年収が同じでも社会保険料を安くする方法 退職 金 社会 保険 料